会則
REGULATION
富山高等専門学校同窓会会則
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、富山高等専門学校同窓会と称する。
(所在地)
第 2 条 本会の本部は、富山高等専門学校射水キャンパス内に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は、会員相互の親睦、母校の発展を図り、学術の進歩と社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること。
(2)母校及び会員相互の連絡に関すること。
(3)その他本会の目的を達成するため適当と認められる事業。
第 2 章 会 員
(会 員)
第 5 条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員
1) 富山高等専門学校を卒業した者、ならびに同校の専攻科を修了した者。
2) 富山高等専門学校、富山工業高等専門学校、富山商船高等学校、富山商船高等専門学校に3年以上在籍し、理事会の承認を受けた者。
(2)特別会員
富山高等専門学校の教職員ならびに理事会で推薦された旧教職員。
(3)学生会員
富山高等専門学校に在学する者。
第 3 章 役 員
(構 成)
第 6 条 本会に次の役員をおく。
(1)名誉会長 富山高専学校長
(2)会長 1名
(3)副会長 若干名
(4)理事(兼事務局長) 1名
(5)理事 若干名
(6)監査 2名
(7)顧問 若干名
(役員の任務)
第 7 条 役員は次の任務を行う。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)事務局長は会長を補佐し、本会の事務を統括する。
(4)理事は会長、副会長とともに理事会を構成し、本会の運営にあたる。
(5)監査は本会の資産及び会計の状況を監査する。
(6)顧問は本会の運営に関して意見を述べる。
(役員の選出)
第 8 条 第6条の役員は、それぞれ次の方法で選出し、会長、副会長、理事(兼事務局長)、理事、監査は、総会の承認を受ける。
(1)理事および監査は、理事会により正会員から選出する。
(2)会長、副会長は、理事の互選により選出する。
(3)理事(兼事務局長)は、会長が理事より委嘱する。
(4)顧問は、富山高専の現旧教職員、本会役員経験者および富山高専の支援組織代表に会長が委嘱することができる。
(5)会長は任務遂行のため富山高専職員のうちから事務員若干名を委嘱することができる。
(役員の任期)
第 9 条 前条により選出された役員の任期は、原則2年とし再任を妨げない。ただし、欠員のため補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、次期役員選出までの間、旧役員は引き続き職務を行うこととする。
第 4 章 会 議
第 1 節 理事会
(理事会の組織及び招集)
第 10 条 理事会は、会長、副会長・理事及び監事で組織する。
2 理事会は、会長が招集する。
3 理事会を招集するには、会日より2週間前に、副会長及び理事に対しその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
4 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならない。
5 理事会は、副会長及び理事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(理事会の決議)
第 11 条 本会の業務執行は、理事会の決するところによる。
2 理事会の議長は、会長とする。
3 理事会の決議は、理事会の組織員の過半数(委任状を含む)が出席し、その議決権の過半数で決する。可否同数の場合は議長が決する。
4 理事会の決議について特別の利害の関係を有する者は、議決権を行使することができない。この場合の議決権の数は、前項の議決権の数に算入しない。
(書面による決議)
第 12 条 会長は、理事会組織員の全員の同意があるときは、書面により議決を求めることができる。
2 前項の場合において、決議の目的である事項について、理事会の組織員の過半数が書面をもって同意を表したときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 会長は、遅滞なく、決議の結果を副会長、理事及び監事に通知しなければならない。
4 理事会に関する規定は、書面による決議に準用する。
(理事会の議決事項)
第 13 条 理事会は、総会に提出する次の事項に関する議案の作成、その他本会運営のすべての必要事項を協議し、処理する。
(1)事業計画に関する事項
(2)予算・決算に関する事項
(3)会則の改廃に関する事項
(4)会長から付託された事項
(5)前各号に掲げるもののほか業務の執行に関する事項
第 2 節 総 会
(総 会)
第 14 条 総会は、正会員をもって構成し、毎年開催する。また、会長が必要と認めた時は、臨時に開くことができる。
第 15 条 総会は次の事項を審議し決議する。ただし、緊急時には理事会の承認により、これに代えることができる。
(1)事業報告、収支決算、事業計画および予算に関すること
(2)役員の選任に関すること
(3)会則の改廃に関すること
(4)その他の必要事項
第 16 条 議事の審議決定には、出席会員の過半数の同意を必要とする。
第 5 章 会 計
(会計年度)
第 17 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(財 源)
第 18 条 本会の財源は、次に掲げるものをもってあてる。
(会 費)
第19条 会員は原則として富山高専入学時に終身会費を納入するものとする。終身会費は、20,000 円とする。 ただし、一旦納入された会費は原則として返還しない。
2 特別会員および名誉会員からは徴収しない。
第 6 章 雑 則
(細則)
第 20 条 本会則を施行するに必要な細則は理事会の審議を経て別に定める。
附 則
(施行期日)
この会則は、令和元年 10月19日から施行する。